2014/02/03 【FC】「フランチャイズビジネスと法律」
こんにちは。高木 仁(たかぎ ひとし)です。
年が明けたと思ったらあっという間に節分の時期が来てしまいました。
娘がもらってきた鬼の面の裏面には「豆まきの由来」が書かれています。
『宇多天皇の御代(888〜896)に鞍馬山の鬼が都へ出てきたので困っていました。その時に毘沙門様のお告げがあって7人の博士が49日の間祈祷をして鬼の出てくる穴を封じて、3石3斗の豆を投げつけて追い払ったという伝説から豆まきがはじまったと言われています』
とのことです。
今回は、フランチャイズビジネス(以下、FCビジネス)に関わる法律についてご紹介したいと思います。
■法律がない?
事業を展開する上で法律は無視できません。当然ながら、FCビジネスにおいても同じことです。では、FCビジネスに関係する法律には何があるでしょうか。
実は、日本にはFCビジネスの規制を直接の目的とした法律は存在していません。
FC本部から加盟者に対する情報開示や運用のあり方について、「中小小売商業振興法」と「独占禁止法」に一部定めがあるだけです。前者は、日本の小売業の近代化や振興を図ることを目的としており、後者は、不当な取引制限や不公正な取引方法を禁止して自由競争を促進することを目的としています。これらの法律はフランチャイズビジネスの一部だけしか見ていません。そのため、公正取引委員会の運用(フランチャイズ・ガイドライン等)と、裁判の判例によって補われているのが実体です。
■その他法律
前述の法律以外には、商標法、不正競争防止法などが重要な法律となります。FCチェーンの看板(商標)のもつ集客力や信用性などが、チェーンの重要な価値だからです。その他にも、民法、商法、特定商取引法、特許法、製造物責任法などがFCビジネスに関係します。
■業界の自主基準
法律以外では、業界の自主基準が定められています。
FCビジネスの健全な発展のため、一般社団法人日本フランチャイズチェーン協会から、「一般社団法人日本フランチャイズチェーン協会倫理綱領」「加盟者希望者への情報開示と説明等に関する自主基準」「フランチャイズ契約の要点と概説」などが発表されています。
以上、見てきたように、FCビジネスを直接的に規制する法律はありませんが、様々な法律や自主基準によってFCビジネスが成り立っています。
・これまで本部が構築してきたビジネスモデルやブランド価値を最大限に生かし
・加盟者にとって、加盟すること〜加盟し続けることのメリットが具体的に考えられており
・かつ本部を守る手段が講じられている
健全なFCビジネスを展開するためには、法律や自主基準を正しく理解しておくことが必要となります。そのため、FC本部の構築〜発展には、ビジネス法務に詳しいFCコンサルタントや、FCビジネスに精通した弁護士など、専門家の協力が必要と考えます。
すっかり「恵方巻」が定着しつつあります。諸説あるようですが、大阪地方を中心として行われてきた習慣。しかも、「恵方巻」という名称が広がったのは、セブン-イレブンが全国展開する際に商品名として採用したからとも言われています。
私も妻も埼玉で生まれ育ち、今は千葉に住む人間ですが、いつの間にか、この時期に太巻きを食べるようになりました(写真は妻のお手製太巻き)
まぁ、“長いものには巻かれろ”といったところでしょうか?
高木 仁(たかぎ ひとし)
コンサルタント(IT企業 企画提案力強化・人材育成、フランチャイズ本部構築)
私は、フランチャイズコンサルを専門領域の一つにしており、フランチャイズ本部の構築や本部機能の強化などの支援をしています。このコラムでは、フランチャイズビジネスの情報や、フランチャイズ事業化を検討中の皆様に役立つ情報を中心に発信していきます。
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